名称
第1条 本会は、門真市ものづくり企業ネットワーク(略称:「門真ネット」という。)と称する。
目的
第2条 本会は、門真市域におけるものづくり企業相互、並びに関係機関との連携・交流を通じて各企業の経営安定と事業発展を図り、もって地域経済の活性化・振興に寄与することを目的とする。
会員
第3条 本会の会員は、主として門真市域で操業するものづくり企業、教育機関、金融機関、経済団体、行政機関等で、第2条の目的に賛同する企業・団体・機関の代表または個人をもって構成する。
事業
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員企業間の交流・連携促進事業
(2)企業と教育機関、金融機関、経済団体、行政機関等との交流・連携促進事業
(3)企業支援につながる国・府・市等からの情報提供事業
(4)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
役員及び世話人会
第5条 本会を円滑に運営するため、次の役員を置く。任期は、原則2年とし再任は妨げない。また必要に応じ、役員を随時補充することができる。
その場合も欠員により選任された役員と同様に、残任期間とする。
(1)代表世話人 1名 幹事の互選により定め、本会を代表する。
(2)副代表世話人 3名以内 幹事の互選により定め、代表世話人を補佐する。
(3)世話人 若干名 原則として業種別に選出する。
2、代表世話人、副代表世話人、世話人は企業を代表者する者で構成し、門真市担当所管及び門真市中小企業サポートセンターを加えて「世話人会」と称する。「世話人会」は事業の企画・計画を策定し、事業推進にあたって会員への連絡・調整を行う。
部会
第6条 前条のもとに業種別・課題別に対応した部会を置くことができる。 部会の事務局は、自主的運営を尊重するため呼びかけ企業が行う。
入会及び退会
第7条 入会及び退会は、「世話人会」がそれぞれ承認する。
なお、会員が本会の品位及び名誉を汚した時及び本会の円滑運営に支障がある時は、「世話人会」は会員に退会を求めることができる。
入会金及び会費
第8条 会員の入会金及び会費は無料とする。
雑則
第9条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、「世話人会」で協議し決定することができる。
(施行)
この会則は、平成24年 7月 9日から施行する。
この会則は、平成25年 7月26日から施行する。